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同一労働同一賃金で会社の対応はどうなるの?

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金で会社の対応はどうなるの

同一労働同一賃金って今までに何度か聞かれた方も多いのではないでしょうか。字面の通り同じ労働には同じ賃金を支払う考えです。国は欧州の制度を参考にしながら議論を重ねてきました。

ただし日本と欧州の文化は違います。今までの慣習と意識はすぐに変わるとは言いきれないのではないでしょうか。はたして日本企業は同一労働同一賃金に対応できるのでしょうか。

令和2年4月(2020年4月)より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(改正)」いわゆる働き方改革関連法の施行が行われます。その中で同一賃金同一労働ガイドラインが定められていますので会社側はその規定に従う必要が出てきます。

この法改正の目的は正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する事です。※非正規雇用労働者とはパート、契約社員、派遣社員の事

そのため非正規雇用労働者を守るために次の3つが整備されます。

  1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  3. 行政による事業主への助言・指導等や
    裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

①については当ブログの同一賃金同一労働に問題点はないのかに内容と問題点をまとめていますのでよろしかったらご覧ください。今回は②③についてまとめていきたいと思います。

中小企業の場合は1年遅れの2021年4月からの適用になります。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パート、契約社員などの方は普段働いていて同じ仕事をしていて正社員との待遇に疑問を感じた事はありませんか。

そんな時は会社側に聞けばよいのです。

「そんなの当たり前でしょ」って思いますよね。

今回の法改正では会社側に「雇い入れ時」「説明の求めがあった場合」の説明義務を規定しています。厚生労働省のHPには次の様に規定されています。

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

(厚労省 働き方改革特設サイト 支援のご案内より抜粋)

 

「でもそんなの聞いてもまともな理由を答えるわけないよ」

と言う声も聞こえてきそうですが、次の様に規定されています。

単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では待遇の違いについての説明にはなりません。

(厚労省HP 有期雇用労働法対応のための取組手順書 より抜粋)

はい、「パートだから」という理由では説明になりません。

 

「そんなこと聞いたら嫌がらせされるかもしれないし」

と思った方、次の様な規定もあります。

説明を求めた労働者に対する不利益取り扱い禁止規定を創設<法第14条第3項>

厚労省HP リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」より抜粋

この様に労働者側を守る規定となっていますので安心ですね。さらに次のような規定もあります。

待遇差が不合理か否かや説明の方法、内容が適切であるか否かは、最終的に司法により判断されることにご留意ください。

(厚労省HP 有期雇用労働法対応のための取組手順書 より抜粋)

この様に、きちんと説明してくれなかったり、内容が合理的でなかったりすると、最終的には司法判断となります。

まとめると以下の表の様になります。

雇用形態に関わらない公正な待遇の確

(厚労省HP リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」より抜粋)

 

会社側も不合理な待遇差を解消するための取り組みを行い、待遇に違いがある場合は働き方や役割の違いに応じたものであると客観的な説明ができる様にならなければなりません。この取り組みを行う手順書が厚生労働省から出されています。

有期雇用労働法対応のための取組手順書

上記の手順書は労働者側が説明を求める時の参考にもなるので是非参考にしてみて下さい。一部漫画にもなっていますし、具体例をだしていますので読みやすいと思います。

2019/12/6付けの日本経済新聞では

「同一労働同一賃金」対応完了は4% ワークスHI調査

と報道されています。各企業の対応が遅れている様です。

行政による指導・助言や行政ADR

行政指導今まで述べてきたように非正規労働者は会社側に待遇の説明を求める事ができますが、その説明に納得がいかなかったり、説明を拒否された場合はどうなるのでしょうか。

そんな場合は各都道府県の労働局に相談して下さい。労働局は内容により会社側に助言・指導を行います。

それでも解決しない場合は行政ADR(裁判外紛争解決手続き)となります。

行政ADRとは何なんでしょうか、初めて聞かれる方も多いのではないでしょうか。

ADRとは訴訟手続きによらない紛争解決方法で「あっせん、調停、仲裁」等の方法があります。現在でもパートなどの短時間労働者にはその規定があるのですが、それをすべての非正規労働者に対象を広げます。

内容はまだ詳しくは解っていませんが、労働局内で無料・非公開の紛争解決手続きを行う様です。現在でも各都道府県に労働委員会というものがあり会社側と労働者の紛争解決「あっせん、調停、仲裁」という形になるのではないかと思われます。

まとめ

会社が守らないといけない事
  • 雇用時、雇用中いかなる時も待遇差、待遇決定についての説明義務がある
  • 説明を求めた者に対して不利益な取り扱いを禁止

非正規労働者の権利
  • 待遇差、待遇決定についての内容、理由の説明を求める事ができる。
  • 労働局への相談、行政ADR

 

労働基準法等の労働者の権利を守る法律はいままでもあり、罰則規定もありましたが、今回の法改正により明確に規定されました。それらの規定に沿わないものは元より不合理な待遇差の解消という骨の部分が守られる事を期待します。

実は今回資料を調べていくうちに今回の法改正のどちらにも属していない抜け穴とのいうべき立場の労働者がいる事に気づきました。次回はその内容とその他の問題点についてまとめたいと思います。最後までお付き合い頂きありがとうございました。